ご寄付・ご寄贈について

・児童養護施設では、適正な会計処理がされており、皆様の寄付金が、不正に取り扱われることはありません。一泊旅行や外食、各種レクレーション、物品購入、インフルエンザ等の予防接種等々、様々な形で子どもたちに使われていきます。

・物品のご寄贈は子どもたちの生活に潤いを与えることに繋がっていきます。また、本当は買いそろえてあげたいけれど、予算配分上、調整がつかない場合があります。

■頂きました寄付金はホームページで公開しております。

ご寄付とご寄贈について

子どもたちの健康にして文化的な生活を保障するために、生活諸費(衣食住、教養娯楽等)、教育費(幼稚園費、入進学支度金、修学旅行費、教材代、部活動費、学習塾費、特別育成費等)、就職支度金、大学進学等自立生活支度金等が補助されています。また、自治体によって差異はあるものの、生活費や教育費、自動車免許等資格取得の補助等が自治体単独補助として加えられます。

特に教育に関しては、私立幼稚園や私立高校への進学も経済的に可能な環境が整っています。

食料品についてのお願い

食料品については、必ず、ご氏名・連絡先を明確にしてください。

児童養護施設では、米や肉などは、生産地が追跡可能な状況の食料品を使用するようにしています。また、栄養士が子どもたちの適切な栄養摂取量を計算し献立を作成し、食料品の発注をしています。

従いまして、食料品のご寄贈については、安全面を十分にチェックし、持参する2日から3日前に、食料品の内容を児童養護施設に伝えていただくことによって、それが献立に反映しますので、通常の材料発注の節約に繋がります。
ご協力よろしくお願いいたします。

衣類や玩具等のご寄贈について

衣類については、子どもたち一人一人に予算を設定し、職員と共に、買い物に行って、自分好みの衣類を購入し着用しています。実の兄弟であれば、お下がりの服もありますが、それ以外で中古品を提供することは稀な現状です。


玩具については、誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントを自分で選んだり、大人が選んであげたりして、購入しています。

つまり、新品であり、中古品を子どもたちに提供することは、ごく稀な状況です。

例えば、ゲームの景品とかでも、中古品を使用することは、殆どなくなりました。   ぬいぐるみについては、

・ぬいぐるみは、好みがはっきりしていること。

・とても大切にする子どもが残念なことに少なくなったこと。

・アトピー等、皮膚炎の子どもたちが増えてきたこと。

・いつも仲間たちがたくさんいてひとりぼっちになることが稀なこと。

・保管をする場所が少ないこと。

等々があり、現在中古品はお受けしないようにしています。どうか、趣旨ご理解お願いいたします。
新品の場合、子どもたちに提供させていただきます。

ご寄付の方法

ご寄付の方法  下記口座にお振り込み下さい。

銀行:ゆうちょ銀行

振込先:00240-2-46323

名義:(福)キリスト教児童福祉会聖母愛児園

インターネットバンキングでお振り込みの際は、

銀行:ゆうちょ銀行〇二八

振込先:普通預金7836442

名義:(福)キリスト教児童福祉会聖母愛児園

または、

銀行:横浜銀行元町支店

振込先:普通預金0330310

名義:聖母愛児園施設長三嶋充裕

You perform international transfer.
The information is as follows.

(Account holder) seiboaijien shisetsucho mishima mitsuhiro
(ADDRESS) 68, Yamatecho, Naka-ku, Yokohama,Kanagawa, JAPAN
(Telephone number) 045-662-8338

(PAYING BANK) The Bank of Yokohama, Ltd.
(SWIFT CODE) HAMAJPJT
(BRANCH NAME) MOTOMACHI BRANCH
(ADDRESS) 186, Motomachi 5-chome, Naka-ku, Yokohama,Kanagawa, JAPAN
(BENEFICIARY’S ACCOUNT NO.) Account NO.311-0330310
(Telephone number) 045-641-0341

Thank you
The divine protection of God

寄付金控除

ご寄付は、「特定寄付金」としてすべて所得控除の対象となります。法人(会社等)からのご寄付につきましては、特別損金算入限度額の寄付金として損金算入することができます。

寄付金控除を受けるには

寄付金控除を受けるためには、必ず確定申告をしてください。(確定申告の際には当施設が発行した領収書が必要です。)

個人が寄付をする場合

1.所得税

<所得控除>

寄付金合計-2,000円×所得税率=寄附金控除額
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。

(計算例)
所得税率が10%の方が1年間に10万円の寄付をした場合
100,000円-2,000円=98,000円 ← この額が所得から控除
98,000円×10%(0.1)=9,800円 ← 所得税から減額される金額
所得税は「累進課税」ですので、所得が多いほど税率が高くなります。

<税額控除>

寄付金合計-2,000円×40%=寄附金控除額
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。

(計算例)
1年間に10万円の寄付をした場合
100,000円-2,000円=98,000円
98,000円×40%(0.4)=39,200円 ← 所得税から減額される金額

税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。所得税が20万円の人であれば、50,000円が税金の減額の上限となります。

*所得控除と税額控除はいずれか一方の選択が可能ですので、寄付者にとって有利な計算方法をご選択ください。
*多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。
*確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。

2.住民税

聖母愛児園は、横浜市の認可施設です。寄付金が住民税控除の 対象になる場合があります。

寄付額-2,000円×10%=寄付金控除額
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の30%が限度です。

*全国一律ではありませんのでご注意ください。
*控除の対象になるかどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。

法人(会社等)が寄付をする場合

ご寄付は、「社会福祉法人」への寄付として、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

社会福祉法人に対する寄付金に係る損金算入限度額

{(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額x6.25%)}×1/2…①

一般の寄付金に係る損金算入限度額

{(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4…②

①+②が損金算入できることとなり、「寄附金の損金算入に関する明細書」(用紙は税務署にあります)と寄付先の法人等が発行する領収書の写しを添付して確定申告すると法人税が課税されません。


寄付いただいた方